受講中の講座ブックマーク無料で登録

農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令 本文

農住組合が農住組合法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令本文は、日本の農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令本文の条文原文は「農住組合が農住組合法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合…」で始まります。
  3. 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令の公布日は昭和56年6月6日です。
  4. 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令(昭和五十六年農林水産省令第二十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000200025
  • 本サイト収録農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令(昭和五十六年農林水産省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000200025/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›