農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令 本文
農住組合が農住組合法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令本文は、日本の農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令に含まれる条文です。
- 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令本文の条文原文は「農住組合が農住組合法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合…」で始まります。
- 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令の公布日は昭和56年6月6日です。
- 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令(昭和五十六年農林水産省令第二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000200025 - 本サイト収録
農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令(昭和五十六年農林水産省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000200025/main
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