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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第8条(法第二十条第一項第一号の給付金)

法第二十条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。

この条文の基本情報

法第二十条第一項第一号の給付金とは何ですか?

定義法第二十条第一項第一号の給付金とは、船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第8条に定められた規定で、「法第二十条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第8条(法第二十条第一項第一号の給付金)は、日本の船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第8条の条文原文は「法第二十条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。」で始まります。
  3. 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の公布日は昭和56年11月12日です。
  4. 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第8条の前の条は船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第7条です。
  6. 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第8条の次の条は船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800049
  • 本サイト収録船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800049/8

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