広域臨海環境整備センター法施行規則 第16条(予算の繰越し)
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
予算の繰越しとは何ですか?
定義予算の繰越しとは、広域臨海環境整備センター法施行規則第16条に定められた規定で、「センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第16条(予算の繰越し)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行規則に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第16条の条文原文は「センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。た…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則の公布日は昭和56年12月5日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第16条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第15条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第16条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第17条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000900002 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000900002/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。