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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第2条(手帳の発給の申請)

  1. 手帳の発給の申請は、法第二条第六号に規定する事業規模の縮小等に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  2. 2.前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

この条文の基本情報

手帳の発給の申請とは何ですか?

定義手帳の発給の申請とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第2条に定められた規定で、「手帳の発給の申請は、法第二条第六号に規定する事業規模の縮小等に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第2条(手帳の発給の申請)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第2条の条文原文は「手帳の発給の申請は、法第二条第六号に規定する事業規模の縮小等に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離…」で始まります。
  3. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の公布日は昭和56年11月12日です。
  4. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第2条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1条です。
  6. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第2条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50002000038
  • 本サイト収録本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50002000038/2

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