農住組合法施行規則 第1条(交換分合計画の決定手続)
- 農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第九条第一項の同意があつたことを証する書面、法第十一条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十一条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十条第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面
- 二組合の地区及びその周辺の土地利用の状況を表示した図面
- 三交換分合計画において権利を設定し、又は移転することとされている農地(住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地を除く。)に係る次に掲げる事項を記載した書面
- 一権利を取得しようとする者又はその世帯員等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)が現に所有し、又は法第十条第一項に規定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)を有している農地の面積及びこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地の面積
- 二権利を取得しようとする者が、個人である場合にあつては権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
- 三権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している農機具及び役畜の状況
- 四交換分合計画において住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地に係る次に掲げる書類
- 一当該農地の住宅地等への転換後の利用目的及び転換時期並びに転換に係る事業又は施設の概要を記載した書面
- 二当該農地を住宅地等へ転換することによつて生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要を記載した書面
- 三当該農地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区にその農地を住宅地等へ転換する旨の通知をしたことを証する書面
- 四当該農地を住宅地等へ転換する行為が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
この条文の基本情報
交換分合計画の決定手続とは何ですか?
定義交換分合計画の決定手続とは、農住組合法施行規則第1条に定められた規定で、「農住組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行規則第1条(交換分合計画の決定手続)は、日本の農住組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農住組合法施行規則第1条の条文原文は「農住組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 農住組合法施行規則の公布日は昭和56年6月6日です。
- 農住組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行規則第1条の次の条は農住組合法施行規則第2条です。
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- 正式書式
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004202001 - 本サイト収録
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004202001/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。