農住組合法施行規則 第12条の2(電磁的方法)
- 法第十八条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十三条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、農住組合法施行規則第12条の2に定められた規定で、「法第十八条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行規則第12条の2(電磁的方法)は、日本の農住組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農住組合法施行規則第12条の2の条文原文は「法第十八条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 農住組合法施行規則の公布日は昭和56年6月6日です。
- 農住組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行規則第12条の2の前の条は農住組合法施行規則第12条です。
- 農住組合法施行規則第12条の2の次の条は農住組合法施行規則第12条の3です。
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- 正式書式
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004202001 - 本サイト収録
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004202001/12_2
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