農住組合法施行規則 第15条(総会の議事録)
- 法第五十条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称
- 四議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名又は名称
この条文の基本情報
総会の議事録とは何ですか?
定義総会の議事録とは、農住組合法施行規則第15条に定められた規定で、「法第五十条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行規則第15条(総会の議事録)は、日本の農住組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農住組合法施行規則第15条の条文原文は「法第五十条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 農住組合法施行規則の公布日は昭和56年6月6日です。
- 農住組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行規則第15条の前の条は農住組合法施行規則第14条です。
- 農住組合法施行規則第15条の次の条は農住組合法施行規則第16条です。
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- 正式書式
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004202001 - 本サイト収録
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004202001/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。