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農住組合法施行規則 第19条(設立の認可申請手続)

  1. 発起人は、法第六十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一発起人が組合の地区となるべき区域内の市街化区域内農地について所有権を有する者であることを証する書面
  3. 二法第六十六条第三項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面
  4. 三法第六十五条第二項の規定により農業団体等が意見を述べたときは、その概要を記載した書面
  5. 四組合の地区の面積、飛び農地の面積、法第六十条第一号に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面
  6. 五組合の地区の概況図
  7. 六法第六十六条第五項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
  8. 七組合の地区に法第六十八条第二項第一号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
  9. 一当該飛び農地について所有権等を有する者で設立の同意を申し出たものが、組合の地区内にある市街化区域内農地において当面営農を継続することを希望していることを証する書面
  10. 二イに規定する者が当面営農を継続することを希望している組合の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面
  11. 三その他必要な事項を記載した書面
  12. 八組合の地区に法第六十八条第二項第二号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
  13. 一当該飛び農地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
  14. 二当該交換分合により、飛び農地について所有権等を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
  15. 三当該交換分合により、飛び農地についての所有権等に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
  16. 四当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
  17. 九組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
  18. 一当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
  19. 二当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
  20. 三当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
  21. 四当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面

この条文の基本情報

設立の認可申請手続とは何ですか?

定義設立の認可申請手続とは、農住組合法施行規則第19条に定められた規定で、「発起人は、法第六十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法施行規則第19条(設立の認可申請手続)は、日本の農住組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農住組合法施行規則第19条の条文原文は「発起人は、法第六十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる…」で始まります。
  3. 農住組合法施行規則の公布日は昭和56年6月6日です。
  4. 農住組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農住組合法施行規則第19条の前の条は農住組合法施行規則第18条です。
  6. 農住組合法施行規則第19条の次の条は農住組合法施行規則第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004202001
  • 本サイト収録農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004202001/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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