農住組合法施行規則 第4条(交換分合計画の定め方)
法第十一条及び令第五条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
この条文の基本情報
交換分合計画の定め方とは何ですか?
定義交換分合計画の定め方とは、農住組合法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条及び令第五条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行規則第4条(交換分合計画の定め方)は、日本の農住組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農住組合法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条及び令第五条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律…」で始まります。
- 農住組合法施行規則の公布日は昭和56年6月6日です。
- 農住組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行規則第4条の前の条は農住組合法施行規則第3条です。
- 農住組合法施行規則第4条の次の条は農住組合法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004202001 - 本サイト収録
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004202001/4
農住組合法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。