農住組合法施行規則 第6条(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
- 法第十条第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
- 一申出者の氏名又は名称及び住所
- 二当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
- 三当該申出に係る土地について使用収益権を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
- 2.組合は、法第十条第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
この条文の基本情報
取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意とは何ですか?
定義取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意とは、農住組合法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十条第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行規則第6条(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)は、日本の農住組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農住組合法施行規則第6条の条文原文は「法第十条第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。」で始まります。
- 農住組合法施行規則の公布日は昭和56年6月6日です。
- 農住組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行規則第6条の前の条は農住組合法施行規則第5条です。
- 農住組合法施行規則第6条の次の条は農住組合法施行規則第7条です。
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- 正式書式
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004202001 - 本サイト収録
農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004202001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。