独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第5条(掛金の額)
- 各事業年度の掛金の額は、次条の規定による場合のほか、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
- 一契約締結年度1イからハまでに掲げる額の合計額をすべての特定離職見込者について合算した額2
- 二契約締結年度の翌事業年度以降の各事業年度1前号ロに掲げる額と当該事業年度末における退職金要支給見込額からその前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額を控除した額との合計額をすべての特定離職見込者について合算した額2
この条文の基本情報
掛金の額とは何ですか?
定義掛金の額とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第5条に定められた規定で、「各事業年度の掛金の額は、次条の規定による場合のほか、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第5条(掛金の額)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第5条の条文原文は「各事業年度の掛金の額は、次条の規定による場合のほか、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額とする。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の公布日は昭和56年11月5日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第5条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第4条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第5条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004800003 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004800003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。