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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第9条(契約の解除手続等)

  1. 機構若しくは鉄道事業者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。
  2. 2.退職金支払確保契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。

この条文の基本情報

契約の解除手続等とは何ですか?

定義契約の解除手続等とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第9条に定められた規定で、「機構若しくは鉄道事業者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第9条(契約の解除手続等)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第9条の条文原文は「機構若しくは鉄道事業者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の公布日は昭和56年11月5日です。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第9条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第8条です。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第9条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004800003
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004800003/9

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