独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第2条(処分価額の算定方法)
- 令第五条第一項の処分価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一令第四条に規定する資産に該当する特定事業用資産1処分した資産の対価の額(その額が当該資産の処分に伴い通常得られる額として独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は法第十条に規定する鉄道事業者等(以下「鉄道事業者等」という。)が定める額に満たないときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額。次号において同じ。)から当該処分のために要した費用の額(その額が当該処分のために通常要する費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額。次号において同じ。)のうち当該資産の撤去に要する費用の額として令第六条の規定により算定される額を超える部分の額を控除した額2
- 二前号に掲げるもの以外の特定事業用資産1処分した資産の対価の額から当該処分のために要した費用の額を控除した額2
この条文の基本情報
処分価額の算定方法とは何ですか?
定義処分価額の算定方法とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第2条に定められた規定で、「令第五条第一項の処分価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第2条(処分価額の算定方法)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第2条の条文原文は「令第五条第一項の処分価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令の公布日は昭和56年11月28日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第2条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第1条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第2条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令(昭和五十六年運輸省・建設省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50004800004 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令(昭和五十六年運輸省・建設省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50004800004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。