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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第3条(生物剤又は毒素の開発等の基本原則等)

  1. 生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有(第五条において「開発等」という。)が認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的をもつてする場合に限るものとする。
  2. 2.外務大臣及び主務大臣は、生物兵器禁止条約及びこの法律の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。

この条文の基本情報

生物剤又は毒素の開発等の基本原則等とは何ですか?

定義生物剤又は毒素の開発等の基本原則等とは、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第3条に定められた規定で、「生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有(第五条において「開発等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第3条(生物剤又は毒素の開発等の基本原則等)は、日本の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第3条の条文原文は「生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有(第五条において「開発等」という。」で始まります。
  3. 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律の公布日は昭和57年6月8日です。
  4. 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第3条の前の条は細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第2条です。
  6. 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第3条の次の条は細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000061
  • 本サイト収録細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000061/3

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