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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第16条(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に第二十八条の規定による改正前の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二十八条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

この条文の基本情報

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第16条に定められた規定で、「施行日前に第二十八条の規定による改正前の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第16条(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第16条の条文原文は「施行日前に第二十八条の規定による改正前の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/16

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