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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 第8条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義その他の経過措置の政令への委任とは、公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第8条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第8条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の公布日は昭和57年9月1日です。
  4. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000089
  • 本サイト収録公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000089/8

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