受講中の講座ブックマーク無料で登録

深海底鉱業暫定措置法関係手数料令 第1条(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、深海底鉱業暫定措置法関係手数料令第1条に定められた規定で、「この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令第1条(施行期日)は、日本の深海底鉱業暫定措置法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令第1条の条文原文は「この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す…」で始まります。
  3. 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令の公布日は昭和57年7月16日です。
  4. 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式深海底鉱業暫定措置法関係手数料令(昭和五十七年政令第百九十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000199
  • 本サイト収録深海底鉱業暫定措置法関係手数料令(昭和五十七年政令第百九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357CO0000000199/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

深海底鉱業暫定措置法関係手数料令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›