深海底鉱業暫定措置法関係手数料令 本文
深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十四条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令本文は、日本の深海底鉱業暫定措置法関係手数料令に含まれる条文です。
- 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令本文の条文原文は「深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令の公布日は昭和57年7月16日です。
- 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
深海底鉱業暫定措置法関係手数料令(昭和五十七年政令第百九十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000199 - 本サイト収録
深海底鉱業暫定措置法関係手数料令(昭和五十七年政令第百九十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357CO0000000199/main
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