就業構造基本調査規則 第14条(報告の義務及び方法)
- 就業構造基本調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。
- 2.調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
- 3.前二項の規定による報告は、調査票に記入し、及び当該調査票の取集に応じ、又は都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、就業構造基本調査規則第14条に定められた規定で、「就業構造基本調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第二号に掲げる事項について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就業構造基本調査規則第14条(報告の義務及び方法)は、日本の就業構造基本調査規則に含まれる条文です。
- 就業構造基本調査規則第14条の条文原文は「就業構造基本調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第二号に掲げる事項について…」で始まります。
- 就業構造基本調査規則の公布日は昭和57年5月29日です。
- 就業構造基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 就業構造基本調査規則第14条の前の条は就業構造基本調査規則第13条です。
- 就業構造基本調査規則第14条の次の条は就業構造基本調査規則第15条です。
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- 正式書式
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002025 - 本サイト収録
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002025/14
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