就業構造基本調査規則 第2条(調査の目的)
就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、就業構造基本調査規則第2条に定められた規定で、「就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就業構造基本調査規則第2条(調査の目的)は、日本の就業構造基本調査規則に含まれる条文です。
- 就業構造基本調査規則第2条の条文原文は「就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。」で始まります。
- 就業構造基本調査規則の公布日は昭和57年5月29日です。
- 就業構造基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 就業構造基本調査規則第2条の前の条は就業構造基本調査規則第1条です。
- 就業構造基本調査規則第2条の次の条は就業構造基本調査規則第3条です。
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- 正式書式
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002025 - 本サイト収録
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002025/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。