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就業構造基本調査規則 第5条(調査の対象)

就業構造基本調査は、直前の国勢調査の実施のため設定された調査区のうち総務大臣の指定する調査区において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の十五歳以上の世帯員について行う。

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、就業構造基本調査規則第5条に定められた規定で、「就業構造基本調査は、直前の国勢調査の実施のため設定された調査区のうち総務大臣の指定する調査区において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(一の世…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就業構造基本調査規則第5条(調査の対象)は、日本の就業構造基本調査規則に含まれる条文です。
  2. 就業構造基本調査規則第5条の条文原文は「就業構造基本調査は、直前の国勢調査の実施のため設定された調査区のうち総務大臣の指定する調査区において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(一の世…」で始まります。
  3. 就業構造基本調査規則の公布日は昭和57年5月29日です。
  4. 就業構造基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就業構造基本調査規則第5条の前の条は就業構造基本調査規則第4条です。
  6. 就業構造基本調査規則第5条の次の条は就業構造基本調査規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002025
  • 本サイト収録就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002025/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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