就業構造基本調査規則 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.この府令の規定により行う最初の就業構造基本調査の実施年は、第四条の規定にかかわらず、昭和五十七年とする。
- 3.平成四年に行う就業構造基本調査については、第十条第二項中「九月二十三日から翌月十五日まで」とあるのは「九月二十三日から翌月三十一日まで」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就業構造基本調査規則本文は、日本の就業構造基本調査規則に含まれる条文です。
- 就業構造基本調査規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 就業構造基本調査規則の公布日は昭和57年5月29日です。
- 就業構造基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002025 - 本サイト収録
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002025/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。