住宅・土地統計調査規則 第2条(調査の目的)
住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、住宅・土地統計調査規則第2条に定められた規定で、「住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第2条(調査の目的)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第2条の条文原文は「住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第2条の前の条は住宅・土地統計調査規則第1条です。
- 住宅・土地統計調査規則第2条の次の条は住宅・土地統計調査規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/2
住宅・土地統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。