住宅・土地統計調査規則 第4条(調査時)
住宅・土地統計調査は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。
この条文の基本情報
調査時とは何ですか?
定義調査時とは、住宅・土地統計調査規則第4条に定められた規定で、「住宅・土地統計調査は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第4条(調査時)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第4条の条文原文は「住宅・土地統計調査は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第4条の前の条は住宅・土地統計調査規則第3条です。
- 住宅・土地統計調査規則第4条の次の条は住宅・土地統計調査規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/4
住宅・土地統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。