住宅・土地統計調査規則 第6条(調査事項等)
- 住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。
- 一世帯に関する事項
- 二家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
- 三住宅等に関する事項
- 四現住居の敷地に関する事項
- 五現住居以外の住宅に関する事項
- 六現住居以外の土地に関する事項
- 七建物に関する事項
- 2.総務大臣は、住宅・土地統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査事項等とは何ですか?
定義調査事項等とは、住宅・土地統計調査規則第6条に定められた規定で、「住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第6条(調査事項等)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第6条の条文原文は「住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第6条の前の条は住宅・土地統計調査規則第5条です。
- 住宅・土地統計調査規則第6条の次の条は住宅・土地統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/6
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