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住宅・土地統計調査規則 第6条(調査事項等)

  1. 住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。
  2. 一世帯に関する事項
  3. 二家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
  4. 三住宅等に関する事項
  5. 四現住居の敷地に関する事項
  6. 五現住居以外の住宅に関する事項
  7. 六現住居以外の土地に関する事項
  8. 七建物に関する事項
  9. 2.総務大臣は、住宅・土地統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査事項等とは何ですか?

定義調査事項等とは、住宅・土地統計調査規則第6条に定められた規定で、「住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅・土地統計調査規則第6条(調査事項等)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 住宅・土地統計調査規則第6条の条文原文は「住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」で始まります。
  3. 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
  4. 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅・土地統計調査規則第6条の前の条は住宅・土地統計調査規則第5条です。
  6. 住宅・土地統計調査規則第6条の次の条は住宅・土地統計調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041
  • 本サイト収録住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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