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銀行法施行規則 第34条の53の8(契約締結前の情報の提供)

  1. 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
  2. 一次のいずれかの書面の交付
  3. 一法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第三十四条の五十三の十二及び第三十四条の五十三の十六において「契約締結前交付書面」という。)
  4. 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
  5. 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の五十三の十第一項に規定する方法をいう。次条第三項において同じ。)による提供
  6. 2.前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする銀行代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
  7. 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十四条の五十三の十第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
  8. 一第三十四条の五十三の十第一項各号に掲げる方法のうち銀行代理業者が使用するもの
  9. 二ファイルへの記録の方式
  10. 二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
  11. 一前号イ及びロに掲げる事項
  12. 二当該銀行代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
  13. 3.契約締結前交付書面には、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
  14. 4.前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
  15. 一第三十四条の五十三の十二第一号に掲げる事項
  16. 二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
  17. 5.第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
  18. 一法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項
  19. 二第三十四条の五十三の十二第十二号に掲げる事項

この条文の基本情報

契約締結前の情報の提供とは何ですか?

定義契約締結前の情報の提供とは、銀行法施行規則第34条の53の8に定められた規定で、「法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行法施行規則第34条の53の8(契約締結前の情報の提供)は、日本の銀行法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銀行法施行規則第34条の53の8の条文原文は「法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当…」で始まります。
  3. 銀行法施行規則第34条の53の8は第二節 業務に置かれています。
  4. 銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  5. 銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行法施行規則第34条の53の8の前の条は銀行法施行規則第34条の53の7です。
  7. 銀行法施行規則第34条の53の8の次の条は銀行法施行規則第34条の53の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010
  • 本サイト収録銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040010/34_53_8

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