長期信用銀行法施行規則 第2条(営業の免許の予備審査)
法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
この条文の基本情報
営業の免許の予備審査とは何ですか?
定義営業の免許の予備審査とは、長期信用銀行法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法施行規則第2条(営業の免許の予備審査)は、日本の長期信用銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる…」で始まります。
- 長期信用銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 長期信用銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法施行規則第2条の前の条は長期信用銀行法施行規則第1条です。
- 長期信用銀行法施行規則第2条の次の条は長期信用銀行法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040013 - 本サイト収録
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040013/2
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