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長期信用銀行法施行規則 第3条(金銭債権の証書の範囲)

  1. 法第六条第三項第四号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十二条の三第一項第一号において同じ。)の預金証書
  3. 二コマーシャル・ペーパー
  4. 三住宅抵当証書
  5. 四貸付債権信託の受益権証書
  6. 2.4_2 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
  7. 五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
  8. 六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
  9. 七法第六条第三項第九号又は第十一号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

この条文の基本情報

金銭債権の証書の範囲とは何ですか?

定義金銭債権の証書の範囲とは、長期信用銀行法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第三項第四号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法施行規則第3条(金銭債権の証書の範囲)は、日本の長期信用銀行法施行規則に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第三項第四号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 長期信用銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 長期信用銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法施行規則第3条の前の条は長期信用銀行法施行規則第2条の2です。
  6. 長期信用銀行法施行規則第3条の次の条は長期信用銀行法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040013
  • 本サイト収録長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040013/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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