長期信用銀行法施行規則 第7条(商号変更の認可の申請等)
- 長期信用銀行は、銀行法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二株主総会の議事録
- 2.金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の長期信用銀行又は銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
商号変更の認可の申請等とは何ですか?
定義商号変更の認可の申請等とは、長期信用銀行法施行規則第7条に定められた規定で、「長期信用銀行は、銀行法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法施行規則第7条(商号変更の認可の申請等)は、日本の長期信用銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法施行規則第7条の条文原文は「長期信用銀行は、銀行法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 長期信用銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 長期信用銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法施行規則第7条の前の条は長期信用銀行法施行規則第6条です。
- 長期信用銀行法施行規則第7条の次の条は長期信用銀行法施行規則第8条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040013 - 本サイト収録
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040013/7
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