調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令 第2条(試験の免除措置の特例)
次の表の上欄に掲げる者は、職業能力開発促進法施行規則第六十五条第六項の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
この条文の基本情報
試験の免除措置の特例とは何ですか?
定義試験の免除措置の特例とは、調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者は、職業能力開発促進法施行規則第六十五条第六項の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第2条(試験の免除措置の特例)は、日本の調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第2条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者は、職業能力開発促進法施行規則第六十五条第六項の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受け…」で始まります。
- 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令の公布日は昭和57年11月6日です。
- 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第2条の前の条は調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第1条です。
- 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第2条の次の条は調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第3条です。
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- 正式書式
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令(昭和五十七年労働省令第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002000036 - 本サイト収録
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令(昭和五十七年労働省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002000036/2
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