労働金庫法施行規則 第123条(委託契約書の案の記載事項)
- 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
- 二労働金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
- 三労働金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
- 四次に掲げる労働金庫代理業者の行為を禁ずる規定
- 一所属労働金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属労働金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属労働金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
- 二銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
- 五現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する労働金庫代理業者の責任に関する事項
- 六労働金庫代理業の再委託に関する事項
- 七所属労働金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項
- 八契約の期間、更新及び解除に関する事項
- 九労働金庫代理業の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
- 十その他必要と認められる事項
- 2.前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
委託契約書の案の記載事項とは何ですか?
定義委託契約書の案の記載事項とは、労働金庫法施行規則第123条に定められた規定で、「前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第123条(委託契約書の案の記載事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第123条の条文原文は「前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第123条の前の条は労働金庫法施行規則第122条です。
- 労働金庫法施行規則第123条の次の条は労働金庫法施行規則第124条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/123
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。