労働金庫法施行規則 第126条(労働金庫代理業の許可の予備審査)
法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
この条文の基本情報
労働金庫代理業の許可の予備審査とは何ですか?
定義労働金庫代理業の許可の予備審査とは、労働金庫法施行規則第126条に定められた規定で、「法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第126条(労働金庫代理業の許可の予備審査)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第126条の条文原文は「法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第126条の前の条は労働金庫法施行規則第125条です。
- 労働金庫法施行規則第126条の次の条は労働金庫法施行規則第126条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/126
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。