労働金庫法施行規則 第152条の7(電磁的方法の種類及び内容)
- 令第七条の三第一項及び第七条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号又は第百五十二条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫又は労働金庫代理業者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義電磁的方法の種類及び内容とは、労働金庫法施行規則第152条の7に定められた規定で、「令第七条の三第一項及び第七条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第152条の7(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第152条の7の条文原文は「令第七条の三第一項及び第七条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第152条の7の前の条は労働金庫法施行規則第152条の6です。
- 労働金庫法施行規則第152条の7の次の条は労働金庫法施行規則第152条の7の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第152条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第152条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/152_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。