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労働金庫法施行規則 第153条(定款及び業務の方法の軽微な変更等)

  1. 令第十一条第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、定款のうち公告先、役員又は総代の任期及び通常総会又は通常総代会の招集時期の変更に係る認可とする。
  2. 2.令第十一条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第八十三条第一項第一号から第十九号までに掲げる場合に係る届出とする。

この条文の基本情報

定款及び業務の方法の軽微な変更等とは何ですか?

定義定款及び業務の方法の軽微な変更等とは、労働金庫法施行規則第153条に定められた規定で、「令第十一条第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、定款のうち公告先、役員又は総代の任期及び通常総会又は通常総代会の招集時期の変更に係る認可と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第153条(定款及び業務の方法の軽微な変更等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第153条の条文原文は「令第十一条第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、定款のうち公告先、役員又は総代の任期及び通常総会又は通常総代会の招集時期の変更に係る認可と…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第153条の前の条は労働金庫法施行規則第152条の28です。
  6. 労働金庫法施行規則第153条の次の条は労働金庫法施行規則第154条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第153条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/153

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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