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労働金庫法施行規則 第155条(労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)

  1. 労働金庫代理業を行う外国の法人(労働金庫代理業を行おうとする外国の法人、労働金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該労働金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの内閣府令・厚生労働省令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができる。
  2. 2.労働金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該労働金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することを要しない。
  3. 3.労働金庫代理業を行う外国の法人に対するこの内閣府令・厚生労働省令の規定の適用については、労働金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

この条文の基本情報

労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例とは何ですか?

定義労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例とは、労働金庫法施行規則第155条に定められた規定で、「労働金庫代理業を行う外国の法人(労働金庫代理業を行おうとする外国の法人、労働金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第155条(労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第155条の条文原文は「労働金庫代理業を行う外国の法人(労働金庫代理業を行おうとする外国の法人、労働金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第155条の前の条は労働金庫法施行規則第154条です。
  6. 労働金庫法施行規則第155条の次の条は労働金庫法施行規則第156条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第155条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/155

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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