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労働金庫法施行規則 第27条(特定金庫における計算関係書類の監査)

  1. 特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
  2. 2.会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
  3. 一会計監査人の監査の方法及びその内容
  4. 二計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
  5. 一無限定適正意見監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
  6. 二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
  7. 三不適正意見監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
  8. 三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  9. 四前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
  10. 五継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百十四条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項
  11. 六第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
  12. 七追記情報
  13. 八会計監査報告を作成した日
  14. 3.前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
  15. 一会計方針の変更
  16. 二重要な偶発事象
  17. 三重要な後発事象
  18. 4.特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
  19. 一監事の監査の方法及びその内容
  20. 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
  21. 三重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
  22. 四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
  23. 五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  24. 六監査報告を作成した日

この条文の基本情報

特定金庫における計算関係書類の監査とは何ですか?

定義特定金庫における計算関係書類の監査とは、労働金庫法施行規則第27条に定められた規定で、「特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第27条(特定金庫における計算関係書類の監査)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第27条の条文原文は「特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第27条の前の条は労働金庫法施行規則第26条です。
  6. 労働金庫法施行規則第27条の次の条は労働金庫法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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