労働金庫法施行規則 第33条(計算書類の承認の特則に関する要件)
- 法第四十一条の二第九項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十七条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
この条文の基本情報
計算書類の承認の特則に関する要件とは何ですか?
定義計算書類の承認の特則に関する要件とは、労働金庫法施行規則第33条に定められた規定で、「法第四十一条の二第九項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第33条(計算書類の承認の特則に関する要件)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第33条の条文原文は「法第四十一条の二第九項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第33条の前の条は労働金庫法施行規則第32条です。
- 労働金庫法施行規則第33条の次の条は労働金庫法施行規則第34条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。