労働金庫法施行規則 第44条(労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)
- 労働金庫連合会は、法第五十八条の二第二項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
- 2.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一労働金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
- 二会員との取引を妨げるおそれがないこと。
この条文の基本情報
労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等とは何ですか?
定義労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等とは、労働金庫法施行規則第44条に定められた規定で、「労働金庫連合会は、法第五十八条の二第二項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第44条(労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第44条の条文原文は「労働金庫連合会は、法第五十八条の二第二項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第44条の前の条は労働金庫法施行規則第43条の2です。
- 労働金庫法施行規則第44条の次の条は労働金庫法施行規則第45条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。