労働金庫法施行規則 第47条(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
- 金庫は、認可対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(第四十七条の三に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該金庫に関する次に掲げる書面
- 一最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 二当該認可後における収支の見込みを記載した書面
- 三当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
- 一当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの金庫及び会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 二当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
- 四当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
- 一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- 二業務の内容を記載した書面
- 三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 四役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- 五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
- 2.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の出資の総額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 三申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 四当該申請の時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 五申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 六当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
- 3.前二項の規定は、法第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の認可(労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)について準用する。
- 4.第一項及び第二項の規定は、法第五十八条の三第五項において準用する同条第三項及び法第五十八条の五第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
- 5.法第三十二条第六項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等とは何ですか?
定義認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等とは、労働金庫法施行規則第47条に定められた規定で、「金庫は、認可対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(第四十七条の三に規定する会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第47条(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第47条の条文原文は「金庫は、認可対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(第四十七条の三に規定する会社を除く。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第47条の前の条は労働金庫法施行規則第46条です。
- 労働金庫法施行規則第47条の次の条は労働金庫法施行規則第47条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/47
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。