労働金庫法施行規則 第51条(専門子会社の業務)
- 法第五十八条の五第一項第一号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
- 一第四十五条第二項各号に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会等の営む業務のために営むもの
- 二第四十五条第三項各号に掲げる業務(当該労働金庫連合会が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
- 2.法第五十八条の五第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
- 二第四十五条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会等の営む業務のために営むもの
- 三第四十五条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
- 3.法第五十八条の五第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
- 二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
- 三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
- 四前項第二号に掲げる業務
- 五第四十五条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
この条文の基本情報
専門子会社の業務とは何ですか?
定義専門子会社の業務とは、労働金庫法施行規則第51条に定められた規定で、「法第五十八条の五第一項第一号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第51条(専門子会社の業務)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第51条の条文原文は「法第五十八条の五第一項第一号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第51条の前の条は労働金庫法施行規則第50条の2です。
- 労働金庫法施行規則第51条の次の条は労働金庫法施行規則第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/51
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。