労働金庫法施行規則 第6条(電磁的記録の備置きに関する特則)
- 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
- 一法第二十三条の四第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)
- 二法第四十一条第十項
- 三法第五十三条の五第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)
この条文の基本情報
電磁的記録の備置きに関する特則とは何ですか?
定義電磁的記録の備置きに関する特則とは、労働金庫法施行規則第6条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第6条(電磁的記録の備置きに関する特則)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第6条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第6条の前の条は労働金庫法施行規則第5条です。
- 労働金庫法施行規則第6条の次の条は労働金庫法施行規則第7条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。