労働金庫法施行規則 第82条の7(金庫による基準に含まれる事項)
- 法第八十九条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
- 二法第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
この条文の基本情報
金庫による基準に含まれる事項とは何ですか?
定義金庫による基準に含まれる事項とは、労働金庫法施行規則第82条の7に定められた規定で、「法第八十九条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第82条の7(金庫による基準に含まれる事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第82条の7の条文原文は「法第八十九条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第82条の7の前の条は労働金庫法施行規則第82条の6です。
- 労働金庫法施行規則第82条の7の次の条は労働金庫法施行規則第82条の8です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第82条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第82条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/82_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。