労働金庫法施行規則 第94条(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
- 金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
- 二当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
- 三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
- 四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
- 五金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
この条文の基本情報
委託業務の的確な遂行を確保するための措置とは何ですか?
定義委託業務の的確な遂行を確保するための措置とは、労働金庫法施行規則第94条に定められた規定で、「金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第94条(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第94条の条文原文は「金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第94条の前の条は労働金庫法施行規則第93条です。
- 労働金庫法施行規則第94条の次の条は労働金庫法施行規則第94条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/94
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。