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犯罪手口資料取扱規則 本文

  1. この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
  2. 2.この規則の施行前に改正前の犯罪手口資料取扱規則(次項において「旧規則」という。)に基づき作成された犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報は、それぞれ、この規則に基づき作成された原紙、通報票及び刑事日報とみなす。
  3. 3.この規則の施行の際、旧規則の規定に基づく処理が完了していない犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報の処理については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪手口資料取扱規則本文は、日本の犯罪手口資料取扱規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪手口資料取扱規則本文の条文原文は「この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 犯罪手口資料取扱規則の公布日は昭和57年2月18日です。
  4. 犯罪手口資料取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001
  • 本サイト収録犯罪手口資料取扱規則(昭和五十七年国家公安委員会規則第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50400000001/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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