昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、昭和五十八年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの繰入れその他の歳入(租税及び印紙収入、専売納付金並びに公債に係る収入を除く。)の増加を図るための特別措置を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、昭和五十八年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第1条(趣旨)は、日本の昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、昭和五十八年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資…」で始まります。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和58年5月20日です。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第1条の次の条は昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000045 - 本サイト収録
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000045/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。