医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第1344条(政令への委任)
第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第1344条に定められた規定で、「第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第1344条(政令への委任)は、日本の医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に含まれる条文です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第1344条の条文原文は「第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措…」で始まります。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の公布日は昭和58年5月25日です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第1344条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000056 - 本サイト収録
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第1344条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000056/1344
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。