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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第1条(法附則第十六条第一項の政令で定める費用)

  1. 道路交通法(以下「法」という。)附則第十六条第一項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。)とする。
  2. 一都道府県公安委員会(法第百十四条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第五号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用
  3. 二地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び法第二条第一項第一号に規定する道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用
  4. 三消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項及び第二項の救急自動車の設置に要する費用
  5. 四地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用
  6. 五都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用
  7. 六地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用

この条文の基本情報

法附則第十六条第一項の政令で定める費用とは何ですか?

定義法附則第十六条第一項の政令で定める費用とは、交通安全対策特別交付金等に関する政令第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第1条(法附則第十六条第一項の政令で定める費用)は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
  4. 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第1条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104
  • 本サイト収録交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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