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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第3条は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第3条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
  4. 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第3条の前の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第2条です。
  6. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第3条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104
  • 本サイト収録交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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