交通安全対策特別交付金等に関する政令 第5条(交付時期ごとの交付金の額)
- 毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から第五号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表九月の項に規定する交付金見込額(次項において「交付金見込額」という。)を限度とする。)とする。
- 一前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第十六条第二項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第一号において同じ。)
- 二前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額
- 三前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
- 四通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の九月に支出される額に相当する額
- 五前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第十六条第二項に規定する反則金等をいう。次項第四号において同じ。)の返還金に相当する額
- 2.毎年度三月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から、第二号から第四号までに掲げる額の合算額を控除した額(交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)とする。
- 一当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等
- 二当該年度の八月から一月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
- 三通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の三月に支出される額に相当する額
- 四当該年度の八月から一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
- 3.前二項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。
この条文の基本情報
交付時期ごとの交付金の額とは何ですか?
定義交付時期ごとの交付金の額とは、交通安全対策特別交付金等に関する政令第5条に定められた規定で、「毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から第五号までに掲げる額の合算額を控除した額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第5条(交付時期ごとの交付金の額)は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第5条の条文原文は「毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から第五号までに掲げる額の合算額を控除した額…」で始まります。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第5条の前の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第5条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104 - 本サイト収録
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/5
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