貸金業法施行令 第1条(定義)
この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十六項、第二十四条の九第二項又は第二十四条の二十五第二項に規定する貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、極度方式基本契約、極度方式貸付け、貸金業協会、電磁的方法、指定信用情報機関、指定試験機関又は登録講習機関をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、貸金業法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第1条(定義)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第1条の条文原文は「この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情…」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第1条の次の条は貸金業法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。